2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
近年締結された投資関連協定においては、投資家がISDSを利用できる投資紛争の範囲を限定する内容の規定を設けるなどの動きが見られたり、EUなどは、将来的な多国間投資裁判所の設置を見据えて、FTA交渉においても、常設の投資裁判所制度を盛り込むように交渉しているようであります。
近年締結された投資関連協定においては、投資家がISDSを利用できる投資紛争の範囲を限定する内容の規定を設けるなどの動きが見られたり、EUなどは、将来的な多国間投資裁判所の設置を見据えて、FTA交渉においても、常設の投資裁判所制度を盛り込むように交渉しているようであります。
その上で、物品市場アクセスにおける関税撤廃率であったりとか、サービス等の物品以外の市場アクセス、さらには、知的財産、電子商取引、投資、紛争解決などのルールの分野の違いについて、具体的な数字であったりとか特徴的な違いについて御質問があれば、丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。
投資分野では、投資家と国との間の投資紛争解決手段、ISDSについては規定がなく、協定発効後二年以内に討議を開始するとされているだけです。 また、電子商取引分野では、TPP11では規定されたソースコードの開示要求の禁止が規定されておらず、対話を行い、協定発効後五年ごとに行われる一般的見直しにおいて対話の結果を考慮するとされているだけです。
日英EPAにおいて、投資紛争解決手続については、日EU・EPAと同様に規定しないことになりましたが、協定発効後、一定の条件を満たす場合には、本協定にISDS手続等に関する規定を追加することについて協議することができる旨定める、いわゆる見直し条項を新たに規定をいたしております。(拍手) 〔国務大臣梶山弘志君登壇、拍手〕
○四方政府参考人 委員御指摘のとおり、日・EU・EPAにおきましては、日・EUの間の立場に相違がありました投資紛争解決手続につきましては規定しておりませんけれども、その後、日・EU投資交渉を通じまして、EU側と協議を行ってきております。
まず、アルゼンチンとの投資協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、投資紛争の解決のための手続等を定めるものであります。 次に、租税条約四件のうち、スペインとの条約は、現行条約を全面改正するものであり、クロアチア、コロンビア及びエクアドルとの条約は、いずれも新たに作成するものであります。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係の更なる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
それから、本協定は自由化型と言われるものであると思いますが、これまで我が国が過去に締結したものにおいては、特定措置の履行要求を禁止する規定、また、投資設立段階の投資紛争についてもISDSを利用できるような規定が設けられていますが、本協定には盛り込まれていません。その理由もあわせて、まずは伺いたいと思います。
この協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。 この協定の締結は、我が国とアルゼンチンとの間の経済関係のさらなる緊密化に大いに資するものと期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
委員御指摘の投資紛争解決手続でございますが、我が国といたしましては、このISDS制度、これは中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるものであると受けとめておりまして、投資家の方々にとっては、海外の投資先の国におけるビジネスへのリスクを軽減できるツールである。したがいまして、海外投資を行う日本企業を保護する上で有効な制度であると考えておるところでございます。
我が国は、投資の保護を確保するため、投資紛争の解決手続について、投資家の保護と国家の規制権限との適切なバランスの確保などに努めつつ、我が国が締結する投資関連協定にISDS条項が盛り込まれるように取り組むとともに、国際的なISDS改革の議論にも建設的に貢献してきました。 その際、有識者や専門家とも適時に意見交換を実施しながら方針の策定に当たってきています。
国と投資家との間の投資紛争解決手続について、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に与えるISDS制度と、EUが提唱している常設投資裁判所構想には、仲裁人又は裁判官の選任手続や上訴審を認めるか否かについて相違点があるという意見があると承知しております。
日・EU間の投資紛争解決手続については、日・EU・EPAと切り離して別途行われている日・EU投資交渉において協議が続けられています。現在交渉中であることから、同協議における我が国の具体的立場についてお答えすることは差し控えたいと思います。
日欧EPAは妥結しましたが、ISDSを含む投資紛争の解決制度を除いたものになりました。マルムストローム通商担当欧州委員は、ISDSは古い、我々の見方からすると死んだとまで述べています。
日欧のEPAが妥結をいたしましたけれども、投資紛争の解決制度を除いたものになっております。マルムストローム欧州委員は、昨年六月の記者会見で、ISDSは古い、我々の見方からすると死んでいるとまで言われました。 EU側はこのISDSの何をこの協議の中で問題にしているんでしょうか。
また、トランプ政権は、投資紛争についてISDSではなく国内法廷を使う意向との指摘があり、EUに至っては、ISDSは死んだとまで主張しています。アメリカに追従し、ISDSを必要不可欠と言い続けた我が国は、北朝鮮問題と同様、はしごを外されているのではないでしょうか。
最後に、アルメニアとの投資協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに、輸出要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するほか、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めるものです。
○山野内政府参考人 日・EUのEPAにつきましては、先ほど御指摘しました、投資保護規律と紛争解決につきましては継続協議ということでございますけれども、投資の自由化規律を規定するという形では日・EU・EPAにつきましては交渉が妥結しているところでございまして、投資保護規律及び投資紛争解決手続につきましては、どのような形が適当かを含め、今後EU側と協議していくということでございます。
○山野内政府参考人 日・EU・EPAの中には、国と国の紛争解決手続というのはしっかり入ってございますものですから、今委員御指摘のとおり、投資保護規律と投資紛争解決手続について継続協議となっている場合におきましては、その他にある規律や手続に従って対処されるものということでございます。
○山野内政府参考人 日・EU・EPAの大宗につきましては交渉が妥結しているところでございまして、できる限りの早期の発効に向けて日・EU側で協議を続けているところでございまして、そういう中で投資保護規律と投資紛争解決手続は継続的に協議するということでございます。
この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
この協定は、投資の許可段階及び許可後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与並びに輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払い等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等を定めております。
ISDS、いわゆる投資紛争解決だって、大きく、まだまだ意見が全く一致していないわけですよね。そういったことも凍結されていますし、もうそういう重要なことも説明されていないでしょう。もう本当に真実を知らされずに結局前に前に全部進めているのが今の政府のやり方ではないのかなと思います。 日EUについてもしっかりと情報を出す、まずは情報が、別に混乱しませんから、まず判断の材料を下さいよ。
あわせて、両協定は、輸出についての要求を始めとする特定措置の履行要求の原則禁止、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、支払等の自由な移転、投資紛争の解決のための手続等について定めております。